放デイサポート保険
放課後等デイサービスなどの福祉事業で接客中、利用者へ被害を与えてしまった...
万が一の時、お客様と福祉事業者様を守るための備えです。
放課後等デイサービスによる事故等の経営リスクは、時に想定以上の大変大きな損害になる場合がございます。
福祉サービス事業者様がご心配な賠償リスクを総合的にカバーする保険をご用意しました!!
放デイサポート保険の主な補償内容
①福祉施設が原因で発生したお客様への対人・対物賠償事故
福祉事業者が所有、使用または管理する保険対象施設の構造上の欠陥や管理の不備によって発生した偶然な事故による賠償損害を補償します。(施設損害補償)
②福祉事業者、従業員が原因で起きてしまったお客様への対人・対物賠償事故
福祉事業者またはその従業員等の保険対象業務活動での不注意によって発生した偶然な事故により、福祉事業者が負担する法律上の損害賠償責任を補償します。(業務遂行損害補償)
③生産物や仕事の結果により起きてしまった対人・対物賠償事故
福祉事業者の占有を離れた福祉事業者が保険対象業務として製造・販売・提供した財物や業務を行った結果により発生した偶然な事故による賠償損害を補償します。(生産物損害補償・仕事の結果損害補償)
④お客様からの預かり品への賠償事故
お客様からの一時的な預かり品を店舗内で管理している間に、火災・取り扱い上の不注意などにより壊したり、汚したり、盗まれたりした為に、お客様に対して法律上の損害賠償責任を福祉事業者が負った場合を補償します。(受託財物損害補償)
⑤利用者が受けられるサービスを受けられなかったために、利用者が被った経済的損害
居宅介護支援業務、介護予防支援業務、相談支援業務等の支援業務などのミスに起因して発生した身体障害・財物損壊を伴わない純粋経済損失について損害賠償責任を負った場合を補償します。(支援事業損害補償)
⑥訴訟費用・弁護士費用等
損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用を補償いたします。また、訴訟になった場合の使用人の超過勤務手当や必要文書作成費用等も補償します。(争訟費用補償・訴訟対応費用補償)
⑦緊急時の初期対応費用
損害の原因と規定される事由に起因する事故が発生した場合に、被保険者が緊急的な対応のために要したと保険会社が承認した費用を補償します。(初期対応費用補償)
⑧人格権侵害・名誉毀損(きそん)・プライバシー侵害問題
「不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損(きそん)」または「口頭、文書、図面、映像その他これらに類する表示行為による名誉毀損(きそん)・プライバシーの侵害」のいずれかに該当する不当な行為により、貴社が法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。(人格権侵害補償)
⑨被害者への治療費等の補償
お客様に身体障害を与え、その身体傷害を直接の原因としてその事故の発生日からその日を含めて180日以内に、通院し、入院し、重度後遺障害を被り、または死亡した場合において保険会社の承認を得て負担した治療費・見舞金等の費用を補償します。(被害者治療費等補償)
お支払いする主な事故例
①福祉施設が原因で発生したお客様への賠償事故
・階段の欠陥により利用者が転落しケガをした。
・施設で火災が発生し、非常口の不備で利用者に死傷者が出てしまった。
<施設損害補償>
②福祉事業者、従業員が原因で起きてしまったお客様への賠償事故
・サービス提供時に誤って熱湯をかけて火傷を負わせてしまった。
・車椅子からベッドに移動中、バランスを崩して共に転倒し、利用者にケガをさせてしまった。
<業務遂行損害補償>
③仕事の結果により起きてしまった損害補償
・福祉施設で提供した食事により施設利用者が食中毒になった。
<生産物損害補償・仕事の結果損害補償>
④お客様からの預かり品への賠償事故
・利用者から預かったメガネを誤って壊してしまった。
<受託財物損害補償>
⑤利用者が受けられるサービスを受けられなかったために、利用者が被った経済的損害
・ケアプランの作成ミスにより、本来、利用者が受けられるサービスを受けられなかったために、利用者が被った経済的
損害について損害賠償請求を受けた。
<支援事業損害補償>
⑥訴訟費用・弁護士費用等
・お客様に福祉事業サービスによって被害を与えてしまい、訴訟問題になった際の訴訟にかかる費用。
・訴訟問題になった際に弁護士を雇い入れた時にかかる弁護士費用。
<争訟費用補償・訴訟対応費用補償>
⑦緊急時の初期対応費用
・事故現場の保存、取片付けに要する費用。
・事故状況または原因を調査するために要した費用。
<初期対応費用補償>
⑧人格権侵害・名誉毀損(きそん)・プライバシー侵害問題
・エレベーターの管理ミスにより、閉じ込められたお客様の精神的ショックの補償を求められた。
<人格権侵害補償特約>
⑨被害者への治療費等の補償
・お客様の不注意により店舗内で転倒して骨折、入院となった場合の治療費。
・見舞品の購入、見舞金または弔慰金に要した費用。
<被害者治療費等補償特約>
『何か。』が起こってしまってからでは遅いのです。
予測不能のリスクを最小限に抑えるためにも、未然のリスク対策が今後の経営を左右することさえあるのです。
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<放課後等デイサービス専用 放デイサポート保険 取扱代理店 >
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※この放デイサポート保険ホームページは福祉事業者総合賠償責任保険の特徴を説明したものです。当HPでは、お客さまの利便性等を踏まえ、三井住友海上の商品をご案内しています。詳細は福祉事業者総合賠償責任保険のご案内をご覧ください。(業務内容によってはお引受け出来かねる場合もございます。)
引受保険会社 三井住友海上火災保険株式会社 (承認番号:B24-901184 承認年月:2024/10/22)
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